反貧困ネットワーク規約

第一条(名称)
会の名称を、「反貧困ネットワーク」とする。

第二条(役員および事務局)
会には、世話人(若干名、互選により代表世話人を置くことができる)、事務局員(若干名)、会計(1名)、会計監査(1名)を置く。役員及び事務局は、総会での会員の互選により一年ごとに改選する。ただし重任を妨げない。

第三条(事務所)
事務所は、東京都文京区本郷1-4-6 ヴァリエ後楽園303に置く。

第四条(目的)

会の目的は、人間らしい生活と労働の保障を実現し、貧困問題を社会的・政治的に解決することにある。

第五条(事業)
前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
① 当事者のエンパワーメント
② 学習会・イベント・ホームページなどを通じた社会的問題意識の喚起
③ 政・官・財各界への働きかけ
④ その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第六条(正会員資格・会費)
第一項 正会員は、個人参加とする。
第二項 正会員となるためには、正会員2名の推薦を要する。
第三項 正会員は、年会費2000円を支払うことを要する。ただし、正会員の生活状況に応じて、年会費を免除されることがある。免除額は最大1000円までとする。
第四項 正会員は基本的に全体会議に参加するものとする。
第五項 さまざまな分野・団体からの参加者が集っていることに鑑み、正会員は以下の約束事を遵守する。
一 正会員は相互に会の目的のみを共有することを確認する。
一 前二条の任務・目的から外れる行為(相互の誹謗中傷など)は行なわない。
一 正会員からの関連行事の情報提供は歓迎するが、それらへの賛同・参加はあくまで各正会員個人の責任で行い、会としては関与しない。
第六項 正会員は、以下の場合に会員資格を失う。
一 正会員は自らの意思で自由に退会することができる。
一 1年以上免除申請なく会費を滞納したものは、催告なく、会員資格を失う。
一 前項各号の約束事に反すると認められる行為をした正会員は、会の決定により、会員の資格を喪失することがある。

第七条(賛助会員・サポーター会員)
第一項 賛助会員およびサポーター会員は、会の目的に賛同する個人・団体とする。
第二項 賛助会員は、年会費1口1000円を2口以上支払うことを要する。サポーター会員は、年会費1口1000円を1口以上支払うことを要する。
第三項 会は、ある団体・個人が賛助会員およびサポーター会員となることを拒否し、また賛助会員およびサポーター会員としての資格を喪失させることができる。
第四項 賛助会員・サポーター会員は、以下の場合に会員資格を失う。
一 賛助会員・サポーター会員は自らの意思で自由に退会することができる。
一 1年以上会費を滞納したものは、催告なく、会員資格を失う。

第八条(会議・意思決定)
第一項 全体会の召集は世話人会が行う。
第二項 世話人は、世話人会議を開くことができる。
第三項 会の決定は、不定期に開催される全体会議で行い、方法は参加者の多数決とする。
第四項 全体会議及び世話人会議の開催要件(定足数等)は特に設けないが、開催時期・場所については、事前に正会員に告知することを要する。

第九条(メーリングリスト)
議事録の共有、相互の意見交換のためにメーリングリストを作成し、正会員は全員参加する。

第十条(総会)
第一項 総会は、世話人会の召集により、年に1回開催する。
第二項 総会の開催要件(定足数等)は特に設けないが、開催時期・場所については、事前に正会員に告知することを要する。
第三項 会計は、総会において、会計報告を行う。

第十一条(規約の変更)
本規約は、全体会議での多数決により自由に変更することができる。

第十二条(解散)
会は全体会議での決定により、解散する。

(付則)
本規約は、2007年10月1日より効力を有する。
2008年12月14日一部改定
2010年2月15日一部改定
2012年3月26日一部改定
2013年3月18日一部改定
2014年2月24日一部改定
2014年7月23日一部改定

2019年6月27日一部改定

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