過去前例を見ない生活保護基準の大幅引き下げ(最大10%)を含む、平成25年度予算が成立し、今年8月から引き下げが始まります。
現在、生活保護の申請手続を厳格化し、親兄弟に扶養を迫ることで生活保護を受けにくくする生活保護法「改正」案(別名「生活保護はねつけ法案」)が国会で審議されています。
いずれも、社会保障審議会の専門部会での議論の内容を全く無視した削減一辺倒のトンデモナイ内容です。
このままでは、この国のセーフティネット(生存権保障)は底抜けになってしまいます。
緊急のアクションを行いますので、皆で怒りの声をあげましょう!
…
【日時】6月5日(水)
13時 日比谷公園霞門あたりに集合
それぞれの思いを厚生労働省に対する個人請願の紙に書く
13時30分 厚生労働省前:個人請願
それぞれの思いを書いた個人請願書を厚生労働省の役人に手渡す
14時10分 国会議事堂に向けて請願デモに出発
「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション
(連絡先)〒530-0047大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館7F
TEL 06-6363-3310 FAX 06-6363-3320 弁護士 小久保 哲郎
- 2013年05月30日
- 投稿者:事務局
- カテゴリー:声明・提言
2013年5月30日
生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急声明
私たちは、貧困問題の解決を目的として活動している市民団体です。
政府が本年5月17日に閣議決定した、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)につきまして、その内容に看過しがたい問題があるため、その廃案を求めて以下に緊急声明文を記します。
1 違法な「水際作戦」を合法化しようする点
現行の生活保護法では、保護の申請を書面による要式行為とせず口頭でも足るとされ、かつ、保護の要否判定に際して必要な書類の添付について、申請の要件とはしていません。
一方、改正案では、「要保護者の資産及び収入の状況」、「その他厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出し、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としています。
しかし、そもそも保護申請時に、諸資料の添付を申請者に求めるのは非常に困難です。ホームレス状態の人やドメスティックバイオレンスによって荷物を持たずに逃げてきた人など、諸事情によって資料をそろえられない人が、生活保護を利用できないと誤信し、申請をあきらめることが懸念されます。
2 扶養義務を事実上要件化しようとする点
次に、改正案は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対して、厚生労働省令で定める事項を通知することを「義務化」しています。さらに、資産状況等の調査対象となる扶養義務者の範囲も拡大しています。
これに対し、現行法下においても、扶養義務者に対する通知が行われる運用はありました。それによって、保護の申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知により生じる親族間のあつれきやスティグマ(恥の烙印)を恐れて、申請を断念する場合が少なくありませんでした。またドメスティックバイオレンスから逃げてきた女性や家族からの虐待があった場合には、扶養義務者へ通知することで暴力や虐待が再燃する危険があります。改正案によって扶養義務者への通知が義務化され、かつ調査対象も拡大し扶養義務者への通知が法律上避けられないものとなった場合、保護の申請を行おうとする要保護者は、より明確に扶養義務者への通知を恐れることとなり、一層の萎縮的効果を及ぼすことが明らかです。
3 厚生労働省の見解の矛盾
厚生労働省も5月20日におこなわれた生活保護関係全国係長会議において、申請時に口頭での申請を従来同様に認めることや、必要な書類の添付を要件とはしない旨、別途厚生労働省令で規定予定と説明しています。
また、扶養義務に関しては、その通知の対象となり得るのは、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限るとの旨、同じく別途厚生労働省令で明記すると話しています。
しかし、もしそうであれば、条文として明記することは必要なく、すでに現行法上でおこなわれている「水際作戦」の事例に、あたかも法的根拠を与えかねません。
4 その他多くの問題点が組み込まれている点
この2点の他にも、後発医薬品の原則義務化(34条3項)、就労自立給付金の創設(55条の4及び5)、生活上の責務についての規定(60条)、返還金の徴収金額の上乗せや事実上の天引きについて(78条)、罰則規定の強化(85条及び86条)、廃止理由の緩和(28条5項)など、多くの論点が、拙速な議論のもと組み込まれています。
これらは生活保護利用者一人ひとりの尊厳や自由を阻害するもので、管理することによって「自立を助長しよう」とする発想です。しかし、本来の生活保護における「自立の助長」とは、いわくその人のうちにある可能性を見出していく(小山進次郎)ものであり、これらの条文はその対極にあります。
5 結語
以上述べてきたように、改正案が成立すると、違法な「水際作戦」が合法化されて多くの要保護者が生活保護申請の窓口で追い返され、また、多くの要保護者が扶養義務者への通知をおそれて申請を躊躇うことにより、客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらずこれを利用することのできない要保護者が続出します。
改正案の法案提出理由には「国民の生活保護制度への信頼を高める」との記載があります。国民が求めているのは「水際作戦」を合法化するような、必要な人が利用できない生活保護制度への改正でしょうか。社会の責任を圧縮し、家族という不安定で不確かなものに責任を負わせる、穴だらけなセーフティネットへの改正なのでしょうか。
この改正案は要保護者の生活保護利用を抑制し、多数の自殺・餓死・孤立死等の悲劇を招くおそれがあります。当ネットワークは、そのような事態を到底容認することはできません。よって、改正案の廃案を強く求めます。
反貧困ネットワーク代表 宇都宮健児
以上
非営利・協同総合研究所いのちとくらし10周年記念シンポジウム
「あるべき最低生活保障を考える」
雇用と社会保障に対する全面的な新自由主義的な攻撃が仕掛けられている下で、いかなる最低生活保障が必要か、その構想とその構築をめざす社会運動の展望を論じます。
パネリスト
稲葉 剛(NPO法人自立生活サポートセンターもやい理事長)
吉原和代(石川県・城北病院医療ソーシャルワーカー)
後藤道夫(本研究所副理事長、都留文科大学名誉教授)
コーディネーター:河添 誠(本研究所研究員・事務局長)
日時: 2013年6月15日(土)13:30~15:30
会場: 明治大学リバティタワー13階 1134番教室 〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 (地下鉄神保町駅、JR・地下鉄御茶ノ水駅)
参加費: 無料
どなたでも参加できます。お誘いあわせの上、ふるってご参加ください。
連絡先: 特定非営利活動法人 非営利・協同総合研究所いのちとくらし
〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-8 東京労音お茶の水センター2階
電話:03-5840-6567 FAX:03-5840-6568
e-mail inoci@inhcc.org url:http://www.inhcc.org/
平和を育てる 大泉9条の会
雨宮処凜さん トークイベント 「安倍政権で『生きられるのか』――若者をなめるな――」
憲法9条を変えようと、自民党が参議院選挙で多数を得るために、今、見せかけの好況が演出されています。著書『生きさせろ! 難民化する若者たち』で、不安定な働き方を強いられている若者たちの貧困をあぶり出し、社会への反撃を訴えた雨宮処凜さんに、現在の政治の流れが私たちの生活とどう関わるのかを、社会を変える力を込めてお話しいただきます。
日時: 2013年6月9日(日) 14:00開会(13:30開場)
場所: 練馬区勤労福祉会館 集会室
会場費: 500円
連絡先: 大泉9条の会(町田) 03-3923-0915
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