2013年11月17日
生活困窮者自立支援法案の改善を求める意見
反貧困ネットワーク
(代表 宇都宮健児)
「生活困窮者自立支援法案」(以下、「法案」という。)につき、当ネットワークは、生活困窮者の支援が自治体の責務として行われることを歓迎しつつ、「新たな生活困窮者支援制度」が真に生活困窮者の支援策となることを期待し,以下のとおり,意見を述べる。
1 「権利」性の明記について
法案は、国が憲法25条2項に基づいて「社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権」を「設定充実」(堀木訴訟・最大判昭57年7月7日)し、それにより個々の国民の生活権を充実させるものと理解している。
よって、法案によって国民の生活権が充実されたことをより明確にすべく、法案1条「目的」に権利性が明記されることが望ましい。
2 生活保護申請に対する水際作戦防止のための措置
法案は、法案による支援よりも生活保護の受給が適切である要保護者についての規定がない。そのため、要保護者が自立支援を受けながら生活保護申請の選択肢に気づかないままになる懸念がある。したがって、生活困窮者自立相談支援事業を行う者は生活困窮者自立支援を受けようとする者が要保護者に該当する場合には生活保護制度に関する情報提供等を行い、生活困窮者自立支援を受けようとする者が生活保護申請を選択肢として検討できるよう促すことが望ましい。
3 民間団体の選定及び監督検証
こうした事業が民間に委託される場合、担い手が全国にはまだ確保されていないこともあり、いわゆる生活困窮者を食い物にした「貧困ビジネス」の入りこむおそれがある。そこで、事業を委託する民間団体の選定及び監督に関しては、各自治体が、適切に選任し、事業を監督し、評価検証・見直しを行うと同時に、国は事業の担い手の育成・研修を積極的に行うべきである。
以 上
- 2013年05月30日
- 投稿者:事務局
- カテゴリー:声明・提言
2013年5月30日
生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急声明
私たちは、貧困問題の解決を目的として活動している市民団体です。
政府が本年5月17日に閣議決定した、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)につきまして、その内容に看過しがたい問題があるため、その廃案を求めて以下に緊急声明文を記します。
1 違法な「水際作戦」を合法化しようする点
現行の生活保護法では、保護の申請を書面による要式行為とせず口頭でも足るとされ、かつ、保護の要否判定に際して必要な書類の添付について、申請の要件とはしていません。
一方、改正案では、「要保護者の資産及び収入の状況」、「その他厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出し、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としています。
しかし、そもそも保護申請時に、諸資料の添付を申請者に求めるのは非常に困難です。ホームレス状態の人やドメスティックバイオレンスによって荷物を持たずに逃げてきた人など、諸事情によって資料をそろえられない人が、生活保護を利用できないと誤信し、申請をあきらめることが懸念されます。
2 扶養義務を事実上要件化しようとする点
次に、改正案は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対して、厚生労働省令で定める事項を通知することを「義務化」しています。さらに、資産状況等の調査対象となる扶養義務者の範囲も拡大しています。
これに対し、現行法下においても、扶養義務者に対する通知が行われる運用はありました。それによって、保護の申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知により生じる親族間のあつれきやスティグマ(恥の烙印)を恐れて、申請を断念する場合が少なくありませんでした。またドメスティックバイオレンスから逃げてきた女性や家族からの虐待があった場合には、扶養義務者へ通知することで暴力や虐待が再燃する危険があります。改正案によって扶養義務者への通知が義務化され、かつ調査対象も拡大し扶養義務者への通知が法律上避けられないものとなった場合、保護の申請を行おうとする要保護者は、より明確に扶養義務者への通知を恐れることとなり、一層の萎縮的効果を及ぼすことが明らかです。
3 厚生労働省の見解の矛盾
厚生労働省も5月20日におこなわれた生活保護関係全国係長会議において、申請時に口頭での申請を従来同様に認めることや、必要な書類の添付を要件とはしない旨、別途厚生労働省令で規定予定と説明しています。
また、扶養義務に関しては、その通知の対象となり得るのは、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限るとの旨、同じく別途厚生労働省令で明記すると話しています。
しかし、もしそうであれば、条文として明記することは必要なく、すでに現行法上でおこなわれている「水際作戦」の事例に、あたかも法的根拠を与えかねません。
4 その他多くの問題点が組み込まれている点
この2点の他にも、後発医薬品の原則義務化(34条3項)、就労自立給付金の創設(55条の4及び5)、生活上の責務についての規定(60条)、返還金の徴収金額の上乗せや事実上の天引きについて(78条)、罰則規定の強化(85条及び86条)、廃止理由の緩和(28条5項)など、多くの論点が、拙速な議論のもと組み込まれています。
これらは生活保護利用者一人ひとりの尊厳や自由を阻害するもので、管理することによって「自立を助長しよう」とする発想です。しかし、本来の生活保護における「自立の助長」とは、いわくその人のうちにある可能性を見出していく(小山進次郎)ものであり、これらの条文はその対極にあります。
5 結語
以上述べてきたように、改正案が成立すると、違法な「水際作戦」が合法化されて多くの要保護者が生活保護申請の窓口で追い返され、また、多くの要保護者が扶養義務者への通知をおそれて申請を躊躇うことにより、客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらずこれを利用することのできない要保護者が続出します。
改正案の法案提出理由には「国民の生活保護制度への信頼を高める」との記載があります。国民が求めているのは「水際作戦」を合法化するような、必要な人が利用できない生活保護制度への改正でしょうか。社会の責任を圧縮し、家族という不安定で不確かなものに責任を負わせる、穴だらけなセーフティネットへの改正なのでしょうか。
この改正案は要保護者の生活保護利用を抑制し、多数の自殺・餓死・孤立死等の悲劇を招くおそれがあります。当ネットワークは、そのような事態を到底容認することはできません。よって、改正案の廃案を強く求めます。
反貧困ネットワーク代表 宇都宮健児
以上
- 2012年06月27日
- 投稿者:反貧困ネットワーク
- カテゴリー:声明・提言
2012(平成24)年6月18日
御党の生活保護制度の見直し案に関する公開質問状
自由民主党 生活保護に関するプロジェクトチーム
座長 世耕 弘成 様
反貧困ネットワーク 代 表 宇都宮 健児
生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾藤 廣喜
(連絡先)〒530-0047
大阪市北区西天満3丁目14番16号
西天満パークビル3号館7階 あかり法律事務所
電話06-6363-3310 FAX 06-6363-3320
事務局長 弁護士小久保哲郎
私たちは,生活保護制度をはじめとする貧困問題の解決を目的として活動している市民団体です。
貴党の「『手当より仕事』を基本とした生活保護の見直し」策(以下,「本見直し策」と言います。)の内容及び根拠について,下記のとおり,公開質問をいたします。
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2012年6月11日
バッシングを利用した生活保護制度の改悪を許さない声明
反貧困ネットワーク
(代表 宇都宮健児)
タレントの家族が生活保護を受給していたことに端を発して、全般的な扶養義務の強化など生活保護制度の改悪の動きが広がっている。現在の社会情勢や市民の生活実態が無視され、一時のムードで将来に禍根を残すような改悪が進められようとしている。
しかし、扶養義務の強化はこれまでの世界的な流れに逆行する。近代的国家においては、たとえ成人した親子間でも扶養義務を課さないのが通例である。すなわち、扶養できるだけの能力のある人は、その分、税金をたくさん納めることで責任を果たし、政府が所得の再分配を行って市民の生活を支えることになっている。
いまの日本では、生活保護を受けられるはずの人が利用できず、実際に保護を受けている人の割合はせいぜい20%台と言われている。扶養義務が強化されると、ますます生活保護が利用できなくなり、餓死や孤立死が増えることは火を見るより明らかである。
扶養義務の強化によるしわ寄せは中・低所得者世帯に集中し、これまでかろうじて貧困に陥らずにいた世帯まで貧困化することになる。とくに、少子高齢化のもとで扶養義務を負うのは若い世代である。政府は子育てを応援すると言うが、子どもの教育費などでギリギリの生活をしている世帯が親の扶養まで強いられることになり、貧困の連鎖がさらに加速することになる。
生活保護を利用せざるを得ない人たちは家庭環境も複雑な場合も多い。扶養の強要によってこれまで以上に家族関係がこじれ、いっそう孤立させることになる。それだけでなく、DV被害者や虐待を受けてきた人たちが加害者の扶養を強要されることになったり、加害者の影に怯える彼ら彼女らに生活保護の申請を諦めさせたりすることになる。
「美しい家族主義」は幻想にすぎない。家族が互いにいたわり合うためにこそ、生活保護をはじめとする社会保障の充実によって市民の生活を支えることがさらに重要になっている。
今回の一連の騒動で、生活保護を現に受けている人たちも不安な日々を送っている。今こそ「声なき声」に耳を傾けて欲しい。生活に困窮し、生存を脅かされている人たち、社会から孤立させられている人たちがたくさんいる。生活保護の役割を大きく評価し、さらに使いやすい制度にして、この人たちに憲法25条で保障されている生存権という人権を行き渡らせることこそ、いま求められている。
私たちは、誰もが人間らしい生活ができる社会を目指す皆さんと手をつなぎ、生活保護に対するバッシングを許さず、生活保護制度を改悪させないために行動する決意である。
以 上
- 2011年07月25日
- 投稿者:反貧困ネットワーク
- カテゴリー:声明・提言
2011年7月25日
反貧困ネットワーク
代表 宇都宮健児
政府は、「社会保障・税一体改革」案を決定し、10年代半ばまでに消費税率の10%への引き上げを段階的に行うと政府・与党として決定した。
私たちは、日本社会が、働いても働いても貧困である人々を増やし、あるいは困窮した人々を仕事や住居からも排除し、あるいは生れ育つ家庭によって教育に差があり貧困家庭に育つ子どもたちがまた貧困に陥っている、と指摘してきた。
また、税や社会保障の納付と給付を受けたあとに、高額所得者と低所得者の差がほとんど埋まらず、子どもに至ってはお金持ちの家庭の子はより有利に、貧しい家庭の子はより不利になるという逆の効果をもたらすこと(所得再分配がほとんど機能していないこと)のおかしさを指摘してきた。
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